令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済政策」に基づき、令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方に対して当初調整給付が実施されました。その際、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定していたことなどにより、『令和6年分推計所得税額』が確定したのちに『本来給付すべき額』と『実際に給付した額(調整給付)』との間で差額(不足)が生じた方に不足する額を給付することが示されています。
弊社では定額減税補足給付金当初調整給付の際に提供したProbono国政給付ヘルパーのノウハウを活用し、市区町村職員様が効率的に事務を遂行するための調整給付不足額給付事務処理支援システムを開発しリリースいたしました。
行政システム株式会社 営業統括部 渡邊、保科、栗田
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